退職証明書の発行と労働基準法について

退職証明書は、その名の通り退職を証明する書類です。労働基準法の第二十二条に定められており、退職した時の証明についての法律に基づき、発行される証明書です。過去に会社が雇用していた社員から請求された場合、会社はただちに発行しなくてはならない義務があります。つまり、退職証明書は、会社を退職した元社員が、以前勤めていた会社に請求することで発行されます。また、会社側が発行する内容についても、虚偽や不当に嘘の内容を記載したり、退職証明書の発行を故意に遅らせたりした場合は、労働基準法に違反したことになります。退職証明書による証明は、公的なものとしては扱われませんが、会社が事実を証明しなくてはならないことが労働基準法によって定められていることから、会社と請求者間の証明として信頼できるものと考えて差し支えないでしょう。

知っておこう!退職証明書の書式と書き方

会社を退職した元社員が退職証明書によって会社に証明してもらえる内容には次のようなものがあります。一つめは、使用期間です。退職証明書には、入社したときの年月日や退社の年月日あるいは勤続年数などを証明してもらうことができます。二つめは、会社に勤めていた際の、業務内容および役職についても退職証明書で証明してもらうことができます。会社で就いていた業務や企画、プロジェクトを行っていたか、あるいは就いていた役職がどのような役割であったかなども請求すれば、退職証明書に記載してもらえます。 三つめに、会社から得られていた報酬や給与についても退職証明書で証明してもらうことができます。四つめは、会社を辞めたときの理由についてです。ただし、会社を辞めた理由を明記したくない場合については記載を請求しないということも可能です。退職証明書を請求された会社は、請求された項目についてのみ証明します。

ウェブ検索で探す退職証明書の様式やフォーマット

公的文書ではない退職証明書には決まった書式、様式、フォーマットなどはありません。しかし、インターネット上で退職証明書でウェブ検索を行えば、フォーマットや雛形、サンプルなどが見つかるのでダウンロードして使うのも良いと思います。請求する会社に定められた退職証明書の書式があり、その書式で問題なければ請求しても良いでしょう。退職証明書の雛形の準備ができたら、会社に請求しましょう。通常は、退職日に発行してもらえますが、請求者が意思表示をしないと発行されない場合があったり、会社の中でも発行の手続きがありますので、事前に確認しておきましょう。もし、事前に退職証明書を請求しているにもかかわらず、会社側が発行してくれなかったり、発行を故意に遅らせているような場合には、労働基準監督署に相談することをおすすめします。

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